1950-03-25 第7回国会 衆議院 本会議 第30号
郵便振替貯金の拂出し証書の有効期間に関し合理的改正をはかるとともに、郵便貯金法にあつては、土地改良法の制定等に伴い、郵便貯金の総額制限の適用を受けない公共団体等の名称の読みかえを規定し、郵便振替貯金法においては、簡易生命保險の保險料または郵便年金の掛金を振替貯金から簡易生命保險または郵便年金特別会計に移しかえる料金を、加入者より徴收することなく簡易保險局において納付することに改めようとしておるほか、拂込書用紙
郵便振替貯金の拂出し証書の有効期間に関し合理的改正をはかるとともに、郵便貯金法にあつては、土地改良法の制定等に伴い、郵便貯金の総額制限の適用を受けない公共団体等の名称の読みかえを規定し、郵便振替貯金法においては、簡易生命保險の保險料または郵便年金の掛金を振替貯金から簡易生命保險または郵便年金特別会計に移しかえる料金を、加入者より徴收することなく簡易保險局において納付することに改めようとしておるほか、拂込書用紙